賛助会員規程
佐賀県青少年育成県民会議賛助会員規程
(目 的)
第1条 この規程は、佐賀県青少年育成県民会議(以下「県民会議」という。)の賛助会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資格の取得)
第2条 県民会議の趣旨目的に賛同し、賛助会員になろうとするものは、別紙入会申込書により、県民会議会長に申し込むものとする。
2 前項の申込みをする際は、個人にあっては年額一口2千円以上、法人・団体等にあっては年額一口1万円以上を納入して、特別の援助・協力をするものとする。
(権 限)
(権 限)
第3条 会長は、賛助会員に対して、毎年度の県民会議事業計画及びこれに伴う収支予算並びに前年度の収支決算を報告するものとする。
2 賛助会員は、前項の報告に基づき、県民会議の事業の運営について会長に意見を述べることができる。
(特 典)
(特 典)
第4条 賛助会員は、県民会議が刊行する雑誌「青少年さが」、青少年問題に関す
る各種の情報、解説資料等の優先的配布を受ける。また、県内の研究会や大会に招待される他、研修会等の講師の斡旋等を受けることができる。
(別紙省略)
(別紙省略)