県民会議規約
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佐賀県青少年育成県民会議規約
         (昭和41年10月施行)
(昭和52年7月17日改正)
(昭和57年6月10日改正)
(平成3年5月29日改正)
(平成17年5月25日改正)
(平成23年10月27日改正)
(平成30年5月30日改正)
(令和3年6月25日改正)
         
         
         (昭和52年7月17日改正)
(昭和57年6月10日改正)
(平成3年5月29日改正)
(平成17年5月25日改正)
(平成23年10月27日改正)
(平成30年5月30日改正)
(令和3年6月25日改正)
第1章 総 則
(名 称)
         第1条 この会議は、佐賀県青少年育成県民会議と称する。
           (事務所)
          第2条 この会議の事務所は、佐賀市におく。
 第2章 目的及び事業
(目 的)
        第3条 この会議は、青少年問題のもつ重要性にかんがみ、広く県民の総意を結集し、国及び地方公共団体の施策と呼応して、次代の日本をになう青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
           (事 業)
           第4条 この会議は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
        (1)青少年がその誇りと責任についての自覚を高めるための諸活動 
       (2)健全な青少年団体及びグループの育成を図り、すべての青少年がこれに参加することを奨励するための諸活動 
        (3)勤労青少年の教育、福祉対策を進め、その生活条件等の改善を促進するための諸活動 
          (4)体育及びレクリェーションを奨励するための諸活動 
           (5)健全育成施設の整備を促進するための諸活動
           (6)家庭教育、学校教育、社会教育等の緊密な連携を図るための諸活動
           (7)家庭の健全化を図るための諸活動
           (8)青少年の非行防止のための諸活動
           (9)社会環境の浄化を図るための諸活動
         (10)その他この会議の目的を達成するために必要な事業
    第3章 組織及び運営
(構 成)
           第5条 この会議は、この会議の趣旨に賛同する個人及び団体ならびに地方公共団体をもって構成する。
           2 この会議への加入及びこの会議からの脱退については理事会が定める。(組 織)
           第6条 この会議に総会、理事会及び部会を置く。
           (総 会)
            第7条 総会は、この会議の最高の議決機関であって、全会員をもって構成する。
          2 総会は、毎年1回以上会長が招集し、次の事項を議決する。(1)事業計画及び予算に関すること。
(2)事業報告及び決算に関すること。
(3)その他総会が必要と認めた事項
(理事会)
            第8条 理事会は、次回総会までの間における総会にかわる議決機関であって、会長、副会長、常務理事及び理事をもって構成し、次の事項を処理する。
           (1)業務運営に関すること。(2)総会に付議すべき事項。
(3)総会から委任を受けた事項の決定に関すること。
2 理事会は、会長が招集し、会議を主宰する。
(部 会)
            第9条 部会の設置及び構成について総会で定める。
           2 部会は理事会から付託された事項について調査審議し、その推進にあたる。3 部会に部会長及び副部会長を置く。部会長及び副部会長は理事のうちから会長が指名する。
           4 部会は、部会長が招集し、会議を主宰する。(表 決)
            第10条 総会、理事会及び部会は、構成員の2分の1以上が出席し、出席者の過半数の賛同を得て議決する。
           (議決の省略)
            第10条の2 議決すべき事項について、会員の過半数が電子メール又は書面により同意の意思表示をしたときは、その事項を可決する旨の議決があったものとみなす。
           (書面表決)
            第10条の3 理事会において、議決すべき事項について、理事の全員が電子メール又は書面により同意の意思表示をしたときは、その事項を可決する旨の議決があったものとみなす。
第4章 役員及び職員
(役 員)
            第11条 この会議に次の役員を置く。
           (1)名誉会長  1 名(2)会 長 1 名
(3)副会長 若干名
(4)常務理事 1 名
(5)理 事 若干名
(6)監 事 2 名
(役員の職務)
            第12条 会長は、この会議の業務を総理し、この会議を代表する。
           2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
           3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この会務の日常業務を処理する。
           4 理事は、第8条に定めるところにより、その職務を行う。
           5 監事は、会計及び会務執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
           (役員の選任)
            第13条 名誉会長、会長、副会長、理事及び監事は、総会において選任する。
           2 常務理事は、理事の互選によって定める。
           (役員の任期等)
            第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
           2 役員に欠員が生じた場合は、理事会がこれを選任し、次の総会の承認を求めるものとする。
           3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
           4 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。
           (顧 問)
            第15条 この会議に総会の承認を得て、顧問を置くことができる。
          2 顧問は、会務について会長の諮問に応ずる。
           (参与及び専門委員)
            第16条 この会議に参与及び専門委員を置き、関係行政機関の職員、学識経験者等のうちから理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
           2 参与及び専門委員は理事会の定めるところにより、この会議の運営について必要な助言を行うことができる。
           (事務局)
            第17条 この会議の日常の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長、その他の職員を置く。
           2 事務局の職員は、会長が任免する。
           3 事務局の職員に関し必要な事項は、理事会が定める。
第5章 賛助会員
第18条 この会議の目的に賛同し、特別の援助・協力をする個人及び法人・団体等を賛助会員とする。
           2 賛助会員に関し必要な事項は理事会が定める。第6章 会 計
(会計年度)
            第19条 この会議の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
            第20条 この会議に要する経費は、会費、寄付金、助成金、事業に伴う収入等をもってあてる。
第7章 情報公開ならびに個人情報保護
(情報公開)
            第21条 この会議が管理する情報については、佐賀県情報公開条例の例により情報公開を行うものとする。
           (個人情報保護)
            第22条 この会議が保有する個人情報については、佐賀県個人情報保護条例の例により個人情報保護を行うものとする。
第8章 規約の改正ならびに解散
(規約の改正)
            第23条 この規約は、総会において、会員の2分の1以上が出席し、出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
           (解 散)
            第24条 この会議は、総会において、会員の2分の1以上が出席し、出席者の4分の3以上の同意を得て解散することができる。
第9章 補 則
(施行細則)
            第25条 この規約に定めるもののほか、この会議の運営について必要な事項は、理事会が定める。
         ○佐賀県青少年育成県民会議の部会設置および構成
           部会は次のとおりとする。
  部  会  名
           総 務 部 会
           家庭・社会部会
           教育・補導部会
           産業・勤労部会
注)
1 部会は理事会から付託された事項の推進について、各部会それぞれの団体(個人)の立場でより効果的な推進方策等について調査審議推進する。
           2 部会員の構成については、団体(個人)の性格、業務を勘案し全会員をいずれかの部会にあてるものとする。
          
         


