感謝状贈呈要綱

佐賀県青少年育成県民会議永年賛助会員感謝状贈呈要綱

                     
平成20年10月28日
理事会決定
(趣 旨)
第1条 この要綱は、佐賀県青少年育成県民会議の趣旨に賛同し、賛助会員として特別の援助・協力をいただいた方に感謝の意を表し、その労に報いるため感謝状を贈呈するものとする。
(贈呈対象)
第2条 感謝状は、賛助会員として会費を納入していただいた方で、企業・団体は20年、30年、40年をそれぞれ超えたときに贈呈する。また、個人については15年を超えたときに贈呈するものとする。
(贈呈の方法)
第3条 感謝状は、佐賀県青少年育成県民会議の名において行い、感謝状を贈呈する。
(実施細目)
第4条 この要綱に基づく感謝状贈呈の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(付 則)
1 この要綱は、平成19年10日30日から施行する。
(付 則)
1 この要綱は、平成20年10月28日から施行する。


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