議顕彰実施要領
佐賀県青少年育成県民会議顕彰実施要領
昭和63年2月16日
理事会決定
理事会決定
平成26年3月25日
理事会決定
理事会決定
(目 的)
第1 この要領は、佐賀県青少年育成県民会議顕彰要綱(以下「要綱」という。)第7の規定に基づき表彰の実施について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象及び基準)
第2 要綱 第3の規定に該当する表彰の対象となるものは次のとおりとする。
1 青少年の部
26歳未満の青少年で、自ら所属する団体・グループ内の活動に止まらず、下記のいずれかの活動を通算して5年以上行っている者
26歳未満の青少年で、自ら所属する団体・グループ内の活動に止まらず、下記のいずれかの活動を通算して5年以上行っている者
ア 家庭環境、身体不自由等を克服し、学校や職場、地域社会等での活動に積極的に取り組み、他の青少年に勇気を与えるとともに模範となっている者
イ 青少年の地域社会への参加活動を率先して実践し、他の模範となっている者
ウ その他、各種の地域課題解決のために努力し、他の模範となっている者
2 青少年団体・グループ
構成員数がおおむね20人以上で、その大半が30歳未満の青少年で構成されている団体・グループで、下記のいずれかの活動を、常時、または定期的に通算して10年以上行っているもの
構成員数がおおむね20人以上で、その大半が30歳未満の青少年で構成されている団体・グループで、下記のいずれかの活動を、常時、または定期的に通算して10年以上行っているもの
ア 青少年の社会活動の促進活動
イ 児童問題や老人問題、心身障害者の福祉等、地域の福祉向上の活動
ウ 地域の環境浄化、美化等、住みよい地域づくり活動
エ 伝統文化の継承や振興、新しい地域文化の創造等、地域の文化向上の活動
オ 地域住民のふれあい運動等(まつり・スポーツ・レクリエーション・その他)地域連帯づくりの活動
カ 国際的な協力活動・国際理解を深めるための活動
キ その他、上記以外で省資源、省エネルギー、自然の保全等、時代の新しい課題に取り組んでいる活動
3 青少年指導者
長年にわたって青少年育成指導に携わり、下記のいずれかの活動を通算して15年以上行っている者
長年にわたって青少年育成指導に携わり、下記のいずれかの活動を通算して15年以上行っている者
ア 青少年の団体・グループの組織づくりとその育成指導に貢献し、成果をあげている活動
イ 青少年の保護活動、育成、指導に貢献し、特に成果をあげている活動
4 青少年育成団体
町区の青少年育成会、青少年育成市町村民会議の支部等、地域における青少年健全育成を目的とする住民参加による組織であって、下記のような活動を「地域ぐるみ」で常時又は定期的に10年以上継続して行い、他の模範となるもの
町区の青少年育成会、青少年育成市町村民会議の支部等、地域における青少年健全育成を目的とする住民参加による組織であって、下記のような活動を「地域ぐるみ」で常時又は定期的に10年以上継続して行い、他の模範となるもの
ア あいさつ運動、大人と子どものふれあい活動の実践普及など、地域住民の青少年育成に対する関心を高めるともに地域連帯づくりをすすめる活動
イ「家庭の日」の普及、家庭学習会の開催等、健全な家庭づくりの推進を図る活動
ウ 青少年団体・グループの組織づくりや、活動の支援、青少年の社会参加活動の奨励など、青少年の自主性を育てる活動
エ 伝統文化の継承や振興、新しい地域文化の創造、スポーツ、レクリエーションの振興などにより、明るい地域づくりに貢献した活動
オ 地域活動の点検、有害な環境の除去、美化運動の推進など地域環境を良くする活動
5 その他の団体
1から4までに該当しない団体で、構成員数がおおむね20人以上であり、青少年育成活動を行い、2(青少年団体・グループ)のアからキまでの活動を常時又は定期的に通算して10年以上行っているもの
(推薦書の提出)
1から4までに該当しない団体で、構成員数がおおむね20人以上であり、青少年育成活動を行い、2(青少年団体・グループ)のアからキまでの活動を常時又は定期的に通算して10年以上行っているもの
第3 要綱 第4の規定による推薦書は次の各号の書類を佐賀県育成県民会議会長あてに提出するものとする。