寄付行為感謝状規程
佐賀県青少年育成県民会議寄付行為感謝状規程
平成20年10月28日
理事会決定
理事会決定
(趣 旨)
第1条 この規程は、佐賀県青少年育成県民会議の趣旨に賛同し、特別の寄付をしていただいた方に感謝の意を表し、その労に報いるため感謝状を贈呈するものとする。
(贈呈対象)
第2条 感謝状は、10万円以上を寄付していただいた方に贈呈する。
2 寄付額が、100万円を超えた場合には、特別感謝状を贈呈する。
(贈呈の方法)
第3条 感謝状は、佐賀県青少年育成県民会議の名において行い、感謝状を贈呈する。
(実施細目)
第4条 この規程に基づく感謝状の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。
(付 則)
1 この規程は、平成20年10月28日から施行する。