顕彰要綱
佐賀県青少年育成県民会議顕彰要綱
(趣 旨)
第1 この要綱は、日常地域で、地道にしかも優れた活動を展開している青少年、青少年団体、グループ、青少年指導者及び青少年育成団体等を表彰し、その活動を奨励するとともに、一般への周知を図り、もって青少年の健全育成に資することを目的とし、これに必要な事項を定めるものとする。
(表彰の方法)
第2 表彰は、佐賀県青少年育成県民会議の名において行い、表彰状及び記念品を贈呈する。
(表彰の区分)
第3 表彰の区分は次のとおりとする。
1 青少年青少年で善意あるいは顕彰に値する行為のあった者
2 青年団体・グループ
青年団体・グループで活動の顕著なもの
3 青少年指導者
青少年の指導者として功績のあった者
4 青少年育成団体
青少年育成団体で活動の実績が顕著で、他の模範となるもの
5 その他の団体
1から4までに該当しない団体で、青少年育成活動が顕著で、他の団体の模範となるもの。
1から4までに該当しない団体で、青少年育成活動が顕著で、他の団体の模範となるもの。
(表彰候補者の推薦)
第4 表彰候補者の推薦は、市町又は青少年育成市町村民会議及び関係団体の長に依頼する。
(選 考)
第5 表彰者の選考は、会長の指名する委員をもって構成する選考委員会において行う。
(表彰の除外)
第6 過去に佐賀県青少年育成県民会議会長表彰を受けたもの及び社団法人青少年育成国民会議、総務庁長官の表彰を受けたことのある者は、表彰の対象としないものとする。
ただし、佐賀県青少年育成県民会長表彰を受けた者にあっては、前回の表彰から青少年及び青少年育成団体にあっては5年以上、青少年団体・グループ及び青少年指導者にあっては10年以上経過した場合この限りでない。
ただし、佐賀県青少年育成県民会長表彰を受けた者にあっては、前回の表彰から青少年及び青少年育成団体にあっては5年以上、青少年団体・グループ及び青少年指導者にあっては10年以上経過した場合この限りでない。
(実施細目)
第7 この要綱に基づく表彰の実施に関し、必要な事項は会長が別に定める。
(付 則)
この要綱は、昭和63年2月16日から施行する。
(付 則)
この要綱は、平成26年3月25日から施行する。