設 置 昭和59年5月17日
改 正 平成44年5月27日
改 正 平成15年9月 8日 |
第1条 故高添門司前会長の御遺族から、青少年健全育成のために御芳志をいただいたので、これを契機として、青少年育成基金を設置する。
第2条 青少年健全育成のために寄贈されたもので、寄贈者の基金への積立の御意志を受けたものについては、昭和59年以降青少年育成基金として、積み立てる。
第3条 毎年度、一般会計における前年度繰越金のおおむね二分の一の額に相当する額を基準として、予算で定める額を積み立てる。
2 基金残高が一定水準を越えた場合は、前項の規程にかかわらず、繰越金からの積立を行わない。一定水準は会長が別に定める。
3 基金の積み立ての意思を受けない寄付金については、第一項の規程にかかわらず、
積み立てを行わない。
第4条 基金は、総会の承認を得て取り崩すものとする。
2 会長は、特別な事情がある場合、又は、緊急を要する場合は、理事会の承認を得て、基金を取り崩すことができる。この場合には、会長は次の総会にこれを報告し、その承認を得なければならない。
第5条 青少年育成基金から生ずる果実は、一般会計に繰り入れて、青少年顕彰など青少年健全育成のための費用に充てる。
附 則(平成4年5月27日)
1 この規程は、平成4年度から適用する。
2 当分の間、第4項の規定にかかわらず、青少年育成基金から生ずる果実は、この基金に繰り入れるものとする。
附 則(平成15年9月8日)
1 この規程は、平成15年度から適用する。
2 当分の間、第5条の規程にかかわらず、青少年育成基金から生ずる果実は、この
基金に繰り入れるものとする。